国民健康保険料の特別徴収
ある一定の年齢、つまり、国民年金を受給する年齢になると、国民健康保険料を年金から徴収することが行われます。これを特別徴収といいます。天引きともいいます。これには、いろいろ条件がありますが、ある程度の年金が受給されていて、支払う料が受給されている年金額の一定ラインを超えないてあれば、特別徴収されます。また、加入者全員が65歳上75歳未満でなければ特別徴収は行われません。たとえば、夫婦で、夫が73歳で、妻が63歳の場合は特別徴収ではなく、普通徴収ということになります。この辺が少し複雑だと思います。
特別徴収の時期については、年金が支払われる月の年6回です。ただ、条件によっては特別徴収の世帯も普通徴収による納付方法に変更することが出来るようです。条件としては、一定の期間(過去2年間)国民健康保険料を滞納しないで納付しており、これからも、国民健康保険料を口座振替で納付できるということです。納付には「滞納なく」という条件もついています。
年金から天引きされる、徴収されるというのは、最初は何か違和感を感じるかもしれません。しかし、冷静に考えてみると、当然なのかもしれません。国民健康保険のみならず、日本の公的な医療制度は、国民全体で支えあっていくもの。生きているあいだは皆で負担するという意味で考えるのであれば、年齢に関係なく払うべきなのでしょう。なお、国民健康保険料は前年の所得の算定が必要なので、確定申告は忘れないでください。